入会のご案内

ご入会希望の方は下記必要書類をダウンロードしご記入の上、商工会事務局までPDF又はワード書類をE-mailにて送付、または郵送を御願いいたします。

入会届け書類ダウンロード

入会届け

会員の資格・会費

ポートランド日本人商工会の会員になるには、推薦者が必要になります。
会員の資格、会費および入会・脱会の手続きにつきましては、会則第二章をご参照ください。


〜 会則 第二章抜粋 〜

第二章 会員の資格、会費および入会・脱会の手続き
第4条 (会員) 本会は、普通会員(会員と称する。)、特別会員、賛助会員をもって構成する。

第5条 (普通会員) ① 日本法人のポ-トランド周辺地域の事業所 ② 日本法人を主体として設立された米国法人のポ-トランド周辺地域の事業所 ③ 上記条件を充たさざる場合といえども理事会の承認を得れば、例外を認めることがある。

第6条 (特別会員)日本国政府機関及びその他政府関連機関は特別会員とする。

第7条 (賛助会員) 本会の主旨に賛同し、理事会の承認を得た普通会員の条件を充たさない企業、または個人を賛助会員とする。

第8条 (例外事項)5条〜7条の条件を充たさざる場合といえども理事会の承認を得れば、例外を認めることがある。

第9条 (会費)本会の目的を遂行する為に、会費は通常会費と臨時会費に分けて徴収される。 会費は普通会員及び賛助会員に於いて、これを負担するものとする。

9-A (通常会費)

(普通会員会費)一会員あたりUS$150.00を基本会費とし、本会に登録される人数により一人US$15.00の割合で計算した額を加えた金額を一ヶ月あたりの会費負担額とする。
(賛助会員会費)賛助会員は基本会費をなしとし本会に登録される人数により一人あたりUS$55.00を一ヶ月あたりの会員負担額とする。
(特別会員会費) 特別会員は基本会費をなしとし本会に登録される人数により一人US$15.00の割合で計算した額を一ヶ月あたりの会費負担額とする。

9-B(臨時会費)

臨時会費は、予算上必要に応じ、理事会の協議を経て、総会の承認に依ってその都度決定される。

9-C(会費納入の遅延)

会員または賛助会員の都合により会費の遅延が発生する場合は、遅滞無く商工会事務局へ届け出なければならない。 3ヶ月以上の会費納入遅延が発生し、事務局からの督促にも応じない場合は理事会の承認をもって対象会員または賛助会員の退会を命じることが出来る。

第10条(入退会) 本会の入会は、理事の推薦と理事会の承認を必要とする。 本会の退会は自由とし、会長に届け出るものとする。 普通会員の入会金は基本会費の三ヶ月分とする。賛助会員の入会金は賛助会員会費の三ヶ月分とする。退会後、一年未満の再入会は、入会金を半額とする。尚、本会の名誉を著しく損ねた場合、理事会の決議に依って除名されること がある。

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